福祉・介護喀痰吸引等制度について
お久しぶりです。代表の福原です。
当社では、介護職員が医療的ケア(喀痰吸引や経管栄養)を実施できるよう、「福祉・介護職員等による喀痰吸引等制度」に基づき、東京都へ登録を行っております。
今回は、介護職員が喀痰吸引や経管栄養を行えるようになった際の参考資料をご紹介いたします。
🔗福祉・介護職員等による喀痰吸引等制度 パンフレット(東京都福祉保健局)
当社が該当する研修区分
制度上、当社は在宅介護を提供する事業者のため、「喀痰吸引等研修(特定の者対象)・第3号研修」が該当します。なお、施設系サービスの場合は、不特定多数を対象とする第1号・第2号研修が必要となります。
登録にあたっては、まず東京都への申請が必要です。これは制度運用上、非常に重要なステップです。
登録に必要な環境整備と当社の取り組み
登録要件を満たすためには、必要な設備や書類を整える必要があります。当社は大規模な事業所ではありませんが、地道な準備と努力を積み重ね、無事に登録を完了することができました。
とくに重要なのが、東京都保険福祉財団のQ&Aに記載されている以下の内容です:
この対応は、毎年必要になるものです。
本日のご報告
本日は、当社職員を対象にした「応急救命講習」を実施しました。今後も制度に沿った適切な運営を続けてまいります。
それでは最後に当社自慢の精鋭スタッフによる真面目な研修風景をお届けします。
ご視聴いただきありがとうございました。