読めるようで読めない条文
どうも!木曜日担当の遠山です!
少し春の兆しが見えたかと思えばまた寒さが戻り、気づけばふっと暖かくなる…。まさに季節の変わり目らしい、落ち着かない天気が続いていますね。体調管理にも気をつけたいところです!
さて、資格勉強の進捗ですが――
最近、ようやく二科目目が終了しました!
とはいえ、科目テストはこれから。ここで気を抜かず、しっかり復習を重ねて試験に臨みたいと思っています。
法律についてはまったくの初学者である私ですが、勉強を進めるうえでどうしても避けて通れないのが「条文」です。
そしてこの条文、なかなかの強敵なんです…。
何が大変かというと、とにかく日本語が難しい!(笑)
一文が長く、しかもカッコ書きが何重にも重なっていて、「どこからどこまでが主語で、何が言いたいのか」が分かりづらいんですよね。
ここで一つ、実際の条文をご紹介します。
あえて改行せずに載せるので、ぜひそのまま読んでみてください。
第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの。
(法7条1項3号)
…いかがでしょうか。
まず「カッコ、長くない!?」ってなりますよね(笑)
しかもカッコの中にさらに条件が重なっていて、一度で理解するのはなかなか大変です。
本当に、条文はこういった文章のオンパレードなんです。
ちなみに、この内容をできるだけシンプルにまとめると、こうなります。
第3号被保険者とは…
・第2号被保険者の配偶者である
・日本国内に住所がある、または生活の基礎がある
・第2号被保険者の収入によって生計を維持している
・20歳以上60歳未満
この条件に当てはまる人が「第3号被保険者」として定義されています。
このように、一度しっかり分解して整理すると、意外とシンプルな内容だったりするんですよね。
ただし問題はここからで、「日本国内に生活の基礎があるとはどういう状態なのか?」といった細かい部分についても、きちんと理解していく必要があります。
条文を読む → 分解する → かみ砕いて理解する
この繰り返しが、今の私の勉強スタイルになりつつあります。
まだまだ先は長いですが、一つひとつ確実に積み重ねていきたいと思います!
本日もありがとうございました!

